内閣府特命担当大臣

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内閣府特命担当大臣(ないかくふとくめいたんとうだいじん、英: Minister of State for Special Missions)は、中央省庁再編に伴う内閣府設置法の施行により2001年1月6日に法制化された職位。国務大臣をもって充てられ、内閣府に置かれる。職名は「内閣府特命担当大臣(○○担当)」のように括弧付きで表記される。定数については特に定められていないが、沖縄及び北方対策担当、金融担当、消費者及び食品安全担当の3つは必置とされている(内閣府設置法10条、11条、11条の2)。
内閣の担当大臣と異なり、内閣府設置法12条に基づき自らの所掌事務について関係する行政機関に資料提出や説明を求め、勧告を行う権限を有する。

参考・出典